○自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準
昭和59年5月24日
教委基準第1号
自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準は、昭和46年1月1日小坂町制定の自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準を準用する。
附則
この基準は、公布の日から施行し、昭和59年4月18日から適用する。
○自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準
昭和59年5月24日
教委基準第1号
自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準は、昭和46年1月1日小坂町制定の自動車運転事故職員の懲戒等に関する基準を準用する。
附則
この基準は、公布の日から施行し、昭和59年4月18日から適用する。