○小坂町教育委員会事務局組織規則
平成13年2月7日
教委規則第3号
小坂町教育委員会事務局組織規則(平成4年教委規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に総務班及び学習振興班を置く。
2 班に、班長を置くことができる。
3 班長は班の事務を掌理し、所属職員を指揮する。
(施設等)
第3条 前条第1項の班に所属する機関及び施設は、次のとおりとする。
班名 | 施設 |
総務班 | 町立小・中学校 |
学習振興班 | 公民館、交流センター図書館、郷土館、中小路の館、プール |
(班の分掌事務)
第4条 各班の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 総務班
ア 庶務(教育全般)に関すること。
(ア) 委員会の会議に関すること。
(イ) 職員(県費負担教職員を除く。)の人事、服務、給与に関すること。
(ウ) 職員の研修及び福利厚生に関すること。
(エ) 委員会規則、規程の制定並びに改廃に関すること。
(オ) 公印の保管に関すること。
(カ) 文書の収発、編さん及び保存に関すること。
(キ) 儀式・表彰に関すること。
(ク) 車両の運行及び管理に関すること。
(ケ) 陳情、請願等の処理に関すること。
(コ) 委員会の所掌にかかる予算、経理及び決算に関すること。
(サ) 物品の調達、検収及び出納保管に関すること。
(シ) 教育施設の整備計画及び維持管理、営繕に関すること。
(ス) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。
(セ) 事務局各班、教育施設及びその他関係機関との連絡調整に関すること。
(ソ) 班の庶務に関すること。
(タ) その他他班に属さないこと。
イ 学事に関すること。
(ア) 通学区域の設定及び変更に関すること。
(イ) 学校の組織、編成及び教育課程に関すること。
(ウ) 就学及び転入学事務に関すること。
(エ) 教育調査に関すること。
(オ) 就学指導に関すること。
(カ) 県費負担教職員の人事内申及び服務、給与に関すること。
(キ) 学校教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。
(ク) 校長及び教職員の研修並びに研修団体に関すること。
(ケ) 教科用図書の採択及び給与に関すること。
(コ) 奨学資金に関すること。
(サ) 教職員及び児童、生徒の保健衛生に関すること。
(シ) 学校給食の実施計画、運営に関すること。
(ス) 学校給食の献立並びに給食物資の調達に関すること。
(セ) 学校保健計画及びその実施に関すること。
(ソ) 学校職員の組織する職員団体に関すること。
(タ) その他学校教育に関すること。
ウ 保育所に関すること。
(2) 学習振興班
ア 生涯学習・社会教育に関すること。
(ア) 生涯学習推進計画に関すること。
(イ) 生涯学習推進本部並びに奨励室及び奨励員活動に関すること。
(ウ) 生涯学習に関する資料並びに情報の収集及び提供・相談活動に関すること。
(エ) 社会教育関係団体の育成・援助に関すること。
(オ) 社会教育委員会に関すること。
(カ) 社会教育施設の設置・整備及び廃止に関すること。
(キ) 公民館の管理・運営に関すること。
(ク) 図書館の管理・運営に関すること。
(ケ) 郷土館の管理・運営に関すること。
(コ) 中小路の館の管理・運営に関すること。
(サ) 学社融合に関すること。
(シ) 学級・講座の開設並びに講演会・展示会等の開催及びその奨励に関すること。
(ス) 芸術文化活動に関すること。
(セ) 社会教育に関する資料の刊行・情報交換・調査研究に関すること。
(ソ) その他、生涯学習・社会教育に関すること。
イ 文化財保護に関すること。
(ア) 文化財保全計画に関すること。
(イ) 文化財の指定に関すること。
(ウ) 指定文化財の管理並びに保護・活用に関すること。
(エ) 文化財保護審議会に関すること。
(オ) 文化財の調査研究及び整備に関すること。
(カ) 文化財愛護活動の普及・奨励に関すること。
(キ) その他、文化財保護に関すること。
ウ スポーツ振興に関すること。
(ア) スポーツ振興計画に関すること。
(イ) スポーツ並びにレクリェーションの普及・奨励に関すること。
(ウ) スポーツ指導者の養成に関すること。
(エ) スポーツ並びにレクリェーション団体の育成・援助に関すること。
(オ) スポーツ施設の設置・整備及び廃止に関すること。
(カ) スポーツ施設の管理・運営に関すること。
(キ) スポーツ振興審議会に関すること。
(ク) スポーツ推進委員会に関すること
(ケ) その他、スポーツ振興に関すること。
エ 町史編さんに関すること。
(ア) 町史編さんの計画及び編集に関すること。
(イ) 町史編さん委員会に関すること。
(ウ) 町史の刊行及び頒布に関すること。
(エ) 資料の調査、収集に関すること。
(オ) 資料の記録、整理、保存に関すること。
(主管事務の指定)
第5条 各班に関係ある事務で主管が明らかでないときは、教育長において主管を定める。
2 臨時又は特殊の事務で繁劇かつ緊急の場合は、教育長が班又は特定の職員を指定し、相互に援助してこれを処理させることができる。
(職及び職務)
第6条 次の表の左欄に掲げる職は、当該中欄に掲げる事務局の組織に置き、その職務は、当該右欄に定めるところによる。
番号 | 職 | 事務局の組織 | 職務 |
1 | 事務局長 | 事務局 | 上司の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
2 | 事務局長補佐 | 班 | 上司の命を受けて、事務局長を補佐し、所掌事務を掌理する。 |
3 | 主査 | 班 | 上司の命を受けて、所掌事務の企画、調査等を分掌する。 |
4 | 主任 | 班 | 上司の命を受けて、所掌事務を分掌する。 |
5 | 主事 | 班 | 上司の命を受けて、所掌事務をつかさどる。 |
6 | 主事補 | 班 | 上司の命を受けて、所掌事務を補助する。 |
2 前項の表に掲げる職は、内部組織の必要に応じて置かないことができる。
番号 | 職 | 事務局の組織 | 職務 |
1 | 指導主事 | 班 | 上司の命を受けて、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)における教育課程、学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導を行う。 |
2 | 社会教育主事 | 班 | 上司の命を受けて、社会教育計画事務及び社会教育を行うものに専門的・技術的な助言と指導を行う。 |
3 | 栄養士 | 班 | 上司の命を受けて、栄養の指導に関する事務を行う。 |
(事務分担)
第7条 この規則における所属職員の事務分担は、事務局長が、教育長の決裁を経て命ずるものとする。
2 前項の規定による事務分担を命じたとき又はこれに異動を生じたときは、事務局長は、事務分担表又は事務分担異動表を作成し、教育長に報告しなければならない。
(教育長等の職務の代理順位)
第8条 法第13条第2項の規定による教育長の職務の代理については、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
2 前項の規定により指名を受けた委員が教育長の職務を行う場合は、事務局長に委任し代理させることができる。
3 事務局長に事故あるときは、事務局長補佐(2人以上あるとき、給料の号給の上位の順とする。)がその職務を代理する。
(服務等の準用)
第9条 委員会所管の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与、服務その他の人事並びに事務処理に関しては、法令その他の別段の定めがあるものを除くほか、町長事務部局の規定を準用する。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第4号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、本規則は適用しない。
附則(平成27年教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、本規則は適用しない。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。