○学校その他の機関の長に対する事務委任規程
昭和30年4月12日
教委規則第7号
第1条 教育長は、小坂町教育委員会事務委任規則(昭和30年小坂町教育委員会規則第5号)第1条の規定により教育長に委任された左に掲げる事項を学校その他の教育機関の長(以下「長」という。)に委任する。
(1) 公立学校に於ける連続3日以内の繰替授業に関すること。
(2) 職員の6日以内の県内出張及びその復命に関すること。
(3) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の願出に関すること。但し、県外の旅行は教育長が決裁する。
(4) 職員の日宿直及び日常の服務に関すること。
(5) 学校又は公民館の教育施設に関すること。
(6) 学校の扶養手当、通勤手当、単身赴任手当、へき地手当に準ずる手当、住居手当の認定事務並びに寒冷地手当の世帯主区分の認定事務に関すること。
第2条 長は、前条によって処理した事項については、直ちに教育長に報告しなければならない。
第3条 長は、第1条の規定に拘らず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示をうけなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。