○小坂町教育委員会事務委任規則

昭和30年4月12日

教委規則第5号

第1条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育施策の基本方針を決定すること。

(2) 学校、公民館、図書館、博物館及びその他の教育機関の設置及び廃止の決定に関すること。

(3) 1件500万円を超える教育財産の取得の協議に関すること。

(4) 県費負担教職員の任免その他の進退及び懲戒について内申すること。

(5) 事務局長、所長及び館長の任免に関すること。

(6) 前号に掲げるもののほか、事務局職員及び教育機関の職員の任免に関すること。

(7) 前2号の職員の懲戒を行うこと。

(8) 学校、公民館、図書館、博物館及びその他の教育機関の敷地の選定をすること。

(9) 1件500万円を超える工事の計画を策定すること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(12) 社会教育委員、文化財保護審議会委員、スポーツ推進審議会委員、図書館協議会委員、総合博物館郷土館協議会委員、及びその他の委員を任命又は委嘱すること。

(13) 校長、教員その他の教育機関職員の研修の一般方針を定めること。

(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(15) 教科用図書を採択すること。

(16) 訴えの提起、和解及び不服申し立てを採決すること。

第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

第3条 第1条第4号第5号第11号第12号第15号及び第16号については、緊急を要しかつ教育委員会を開催する暇がないと認めるときは教育長が教育委員会に代って当該事項を専決することができる。

2 前項の規定による処置については、教育長は次の会議においてこれを教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、本規則は適用しない。

(令和3年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

小坂町教育委員会事務委任規則

昭和30年4月12日 教育委員会規則第5号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月12日 教育委員会規則第5号
昭和58年5月10日 教育委員会規則第2号
昭和63年5月30日 教育委員会規則第5号
平成4年4月1日 教育委員会規則第2号
平成13年2月7日 教育委員会規則第2号
平成15年1月24日 教育委員会規則第3号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成27年9月30日 教育委員会規則第9号
令和3年2月24日 教育委員会規則第5号