○小坂町教育委員会傍聴人規則

昭和30年4月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは、自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険物を携帯した者

(2) 酒気を帯びた者

(3) その他教育長が傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったとき、その他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席をはなれること

(2) 私語、談話又は拍手等をすること

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること

(4) 飲食又は喫煙をすること

(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は、傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第6条 前各条の外、傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により在職する間については、本規則は適用しない。

(令和5年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

小坂町教育委員会傍聴人規則

昭和30年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和30年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年2月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月1日 教育委員会規則第2号