○小坂町監査委員に関する条例

昭和39年3月15日

条例第12号

(定期監査)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査は、毎年4月から12月までの間に1回行なうものとする。ただし、必要がある場合においては、その期間を延長することができる。

2 監査委員は、前項の監査を行なう場合は、監査期日前10日までにその期日を町長その他関係機関に通知しなければならない。

(臨時監査)

第2条 監査委員は、法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2第2項の規定により必要があると認めて監査を行なう場合は、監査の期日前5日までに、その期日を町長その他関係機関又は法第199条第7項の規定による監査の対象となる者に通知しなければならない。ただし、緊急に監査する必要があると認めたとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項第199条第6項第242条第1項第243条の2第3項の規定による監査の請求又は要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、この限りでない。

(決算等の審査)

第4条 監査委員は、次の各号のいずれかの書類が審査に付されたときは、20日以内に町長に意見を提出しなければならない。

(1) 法第233条第2項の規定による決算及び証拠書類並びに法第241条第5項の規定による資金の運用状況を示す書類

(2) 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定による決算及び証拠書類

(3) 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定による健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月18日(この日が日曜日又は休日に当たるときは、その翌日)に行なわなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この期日を変更することができる。

(請願に対する措置)

第6条 法第125条の規定により町議会から送付を受けた請願については、送付のあった日から20日以内(20日以内に次の会議が開かれないときは、次の会議の終わりまで)に、その請願の処理の経過及び結果を町議会に報告しなければならない。

(公表の方法)

第7条 法第75条第2項及び第3項、法第199条第9項及び第12項並びに法第242条第3項及び第7項の規定によるの公表は、小坂町公告式条例(昭和30年小坂町条例第9号)の規定による公表の例により行なう。

(補則)

第8条 法令及びこの条例に規定するものを除くほか、監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 小坂町監査委員設置条例(昭和30年小坂町条例第18号)は、廃止する。

(昭和40年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町監査委員に関する条例

昭和39年3月15日 条例第12号

(平成21年2月27日施行)

体系情報
第6類 務/第5章
沿革情報
昭和39年3月15日 条例第12号
昭和40年8月31日 条例第15号
昭和43年3月15日 条例第15号
平成10年3月6日 条例第8号
平成12年2月28日 条例第6号
平成21年2月27日 条例第3号