○小坂町印刷図面交付規則

平成8年12月24日

規則第15号

(目的)

第1条 小坂町所有の印刷図面について、交付希望者に対し有料配布することにより公平性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「印刷図面」とは次の各項に該当する印刷済みの図面をいう。

(1) 小坂町管内図(縮尺50,000分の1)行政区域内

(2) 小坂町管内図(縮尺25,000分の1)行政区域内

(3) 小坂町都市計画図(縮尺10,000分の1)都市計画区域内(用途地域入)

(4) 小坂町都市計画図(縮尺10,000分の1)都市計画区域内(用途地域無)

(5) 小坂町都市計画図(縮尺2,500分の1)都市計画区域内6分割

(6) 小坂町地形図(縮尺10,000分の1)行政区域内6分割

(7) 小坂町都市計画図(縮尺2,500分の1)コピー図面

(有料交付の額)

第3条 前条印刷図面の交付額を次のとおりとする。

(1) 小坂町管内図(縮尺50,000分の1) 1部300円

(2) 小坂町管内図(縮尺25,000分の1) 1部300円

(3) 小坂町都市計画図(縮尺10,000分の1)用途地域入 1部1,500円

(4) 小坂町都市計画図(縮尺10,000分の1) 1部500円

(5) 小坂町都市計画図(縮尺2,500分の1) 1部500円

(6) 小坂町地形図(縮尺10,000分の1) 1部500円

(7) 小坂町都市計画図(縮尺2,500分の1)コピー図面 1部200円

(交付申請)

第4条 印刷図面の交付を申請しようとする者は、小坂町印刷図面交付申請書(別紙様式)に、申請理由、図面名、枚数、金額を記入のうえ、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、印刷図面の交付申請があった時は、当該申請に係わる書類の審査を行い、印刷図面を交付すべきと認めたときは、速やかに交付を決定するものとする。

第6条 町長は、印刷図面の交付を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。

(印刷図面代金の納付及び図面の交付)

第7条 交付決定の通知を受けた申請者は、当該納付金額を小坂町指定の納付書(小坂町財務規則第29号様式)によって小坂町会計窓口に支払う。

第8条 納付金額の支払いを終えた申請者は、会計窓口より交付された領収書を印刷図面を管理する担当課に提示し、担当課より印刷図面の交付を受ける。

(印刷図面の有料交付適用除外)

第9条 次の各項に係わる印刷図面については、無償で交付する。

(1) 町の業務に係わるもの

(2) 国、県の業務に係わるもののうち、国機関、県の長又はその出先機関の長からの無償交付依頼を受けたもの

(3) その他、町長が必要と認めたもの

第10条 町長は、前条の各項において無償で交付することを決定したときは、申請者に対し速やかに印刷図面を交付するものとする。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

様式 略

小坂町印刷図面交付規則

平成8年12月24日 規則第15号

(平成24年7月31日施行)