○小坂町行政財産使用料徴収条例

平成4年3月17日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定により行政財産の使用につき徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の徴収)

第2条 町は、法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の徴収時期)

第3条 使用料は、行政財産の使用を開始する前に徴収する。

2 すでに徴収した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の免除)

第4条 町長は、第2条の規定にかかわらず、国又は地方公共団体が直接その用に供するときその他特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(委任規定)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

区分

単位

使用料

行政財産

土地

1m2につき

(年額)

固定資産税の評価基準により算出した評価額に100分の3.6を乗じて得た額

小坂町道路占用料徴収条例(平成13年小坂町条例第41号)の別表に定める物件を設置する目的で使用するときは、使用料の額を同表に定めるところによる。

建物

1m2につき

日額300円又は月額1,000円又は年額8,000円以内において町長が定める額

備考

1 使用面積が1m2未満であるとき又はその面積に1m2未満の端数があるときは、1m2として計算する。

2 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、その期間が1月未満であるとき又はその期間に1月未満の端数があるときは日割をもって計算する。

3 土地の使用期間が1月に満たないときの土地使用料の額は、前号の規定により計算した額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。

小坂町行政財産使用料徴収条例

平成4年3月17日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成4年3月17日 条例第9号
平成13年3月30日 条例第18号
平成26年3月7日 条例第5号