○小坂町手数料条例

平成12年3月15日

条例第17号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事務について手数料を徴収する。この場合において、当該手数料の金額は、当該各号に特別の計算単位の定めのあるものについてはその計算単位につき、その他のものについては1件につきそれぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付の交付手数料(ただし、次号の事務を除く。) 1通につき350円

(6) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書の交付の交付手数料 1通につき1,400円

(7) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき350円

(8) 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明申請手数料 住宅用家屋証明申請手数料 1,300円

(9) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき3,000円

(10) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき550円

(11) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき1,600円

(12) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき340円

(13) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく自動車の臨時運行許可申請手数料 1両につき750円

(14) 租税公課に関する証明手数料 1通につき200円

(15) 納税証明書の交付手数料 1通につき200円

(16) 地方税法第382条の2に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料 1件につき200円。ただし、同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。

(17) 身分に関する証明手数料 1通につき200円

(18) 小坂町印鑑条例第11条に基づく印鑑登録証明手数料 1通につき200円

(19) 小坂町印鑑条例第7条に基づく印鑑登録証の交付手数料 300円

(20) 小坂町印鑑条例第9条に基づく印鑑亡失届に係る印鑑登録証の交付手数料 500円

(21) 住民票に記載された事項に関する証明手数料 1通につき200円

(22) 住民票及び戸籍の附票の写しの交付に関する証明手数料 1通につき200円

(23) 住民票の閲覧手数料 200円

(24) 公簿、公文書又は図書の謄本又は抄本の交付手数料 1件につき200円

(25) 公簿、公文書又は図書の閲覧手数料 200円

(26) 情報公開手数料 1件(簿冊にあっては1冊)につき200円。ただし、写しの交付1枚につき20円を加える。

(27) 地縁団体の認可に関する証明手数料 200円

(28) 地縁団体の印鑑証明手数料 1通につき200円

(29) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可手数料 1件につき(一個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の許可を受けようとする場合にあっては、当該件数)8,000円

(30) クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第5条の2の規定に基づくクリーニング所の検査手数料 16,000円

(31) 理容師法(昭和22年法律第234号)第11条の2の規定に基づく理容所の検査手数料 16,000円

(32) 美容師法(昭和32年法律第163号)第12条の規定に基づく美容所の検査手数料 16,000円

(33) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による砂利採取計画の認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。)に対する審査手数料 1件につき33,900円

(34) 砂利採取法第20条第1項の規定による砂利採取計画の変更認可の申請(河川管理者に対して行うものを除く。)に対する審査手数料 1件につき15,000円

(35) 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第1条第1項の規定による受胎調節実地指導員の指定証の交付 1件につき4,000円

(36) 母体保護法施行令第1条第2項の規定による受胎調節実地指導員の標識の交付 1件につき3,100円

(37) 母体保護法施行令第3条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の訂正 1件につき2,400円

(38) 母体保護法施行令第5条の規定による受胎調節実地指導員の指定証の再交付 1件につき2,800円

(39) 母体保護法施行令第5条の規定による受胎調節実地指導員の標識の再交付 1件につき2,500円

(40) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の規定に基づく採石業者の登録の申請に対する審査手数料 1件につき18,000円

(41) 採石法(昭和25年法律第291号)第32条の4第1項第6号ロの規定に基づく採石業務管理者と同等以上の知識及び技能を有する旨の認定の申請に対する審査手数料 1件につき6,700円

(42) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく採取計画の認可の申請に対する審査手数料 1件につき52,000円

(43) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の5第1項の規定による採取計画の変更の認可の申請に対する審査手数料 1件につき33,000円

(44) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定に基づく審査請求人等による提出書類等の閲覧に関する写しの交付手数料 日本工業規格A列4番の寸法で換算した片面印刷1枚につき10円(カラーにあっては20円)

(45) 前各号に掲げる事項以外の事項に関する証明手数料 1通につき200円

(郵送料の実費負担)

第3条 戸籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料の実費を負担しなければならない。

(閲覧等の範囲)

第4条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。

(徴収の時期等)

第5条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 手数料の納付後申請事項を変更し、又はこれを取り消した場合においても、手数料は還付しない。

(手数料の免除)

第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取り扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの

(4) 官公署から請求のあったもの

(5) 公務員が、職務上の必要で請求したもの

(6) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定に該当する者

(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者

(22) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第19条の規定に該当する者

3 道路運送車両法第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については手数料を徴収しない。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(小坂町手数料徴収条例の廃止)

2 小坂町手数料徴収条例(昭和34年小坂町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお、従前の例による。

(平成14年条例第38号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第30号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成17年条例第10号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し平成23年4月1日から適用する。

(平成27年条例第26号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成28年11月30日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第31号)

この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

小坂町手数料条例

平成12年3月15日 条例第17号

(令和3年9月9日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月15日 条例第17号
平成14年9月30日 条例第38号
平成15年6月19日 条例第30号
平成17年3月22日 条例第10号
平成20年3月10日 条例第5号
平成20年4月30日 条例第15号
平成23年3月8日 条例第6号
平成23年9月22日 条例第27号
平成27年9月17日 条例第26号
平成28年2月23日 条例第1号
平成28年9月5日 条例第24号
平成30年3月16日 条例第7号
令和2年6月11日 条例第31号
令和3年9月9日 条例第21号