○小坂町納税貯蓄組合奨励金交付規則

平成5年5月1日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、納税思想を普及し、町税の納期内完納を期するため、納税貯蓄組合の設立促進及びその健全な発展を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において納税貯蓄組合とは、個人又は法人が一定の地域又は勤務先を単位として任意に組織した組合で、10世帯以上の納税義務者をもって設立届け出をした納税貯蓄組合(以下「組合」という。)をいう。

第3条 この規則の奨励金とは、補助金、奨励金をいう。

(設立の届出)

第4条 組合を設立したときは、組合の代表者は次の事項を町長に届け出なければならない。

(1) 組合設立年月日

(2) 役員名簿

(3) 組合員名簿

(4) 組合規約

第5条 組合長及び組合員に異動が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(奨励金基準等)

第6条 町長は、毎年度末において加入世帯数により、組合に対し当該年度における事務に要した経費を補助し、組合の運営を助成するため次の区分により奨励金を交付する。

2 奨励金の対象となる税目は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人の普通徴収による町民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

3 奨励金の交付基準は、次に掲げるとおりとする。

区分

交付率

納期内完納組合

―

納付額の100分の1.5

年度内完納組合

100%

〃   100分の0.8

97%以上100%未満

〃   100分の0.5

5 第3項に規定する奨励金は、一人の組合員の納付額が500万円を超えるときは500万円として算定する。

4 補助金の交付基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 組合が当該年度、納期別、納期内に町税を完納した場合

組合員1世帯当たり 300円

(2) 組合が当該年度、最終納期限までに町税を完納した場合

組合員1世帯当たり 250円

(3) 組合が当該年度、最終納期限までに納付しなければならない納税額の100分の90以上納付した場合

組合員1世帯当たり 200円

(交付申請)

第7条 第4条第1項に規定する奨励金の交付を受けようとする組合は、年度終了後15日以内に補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、4月末日までに補助金の交付をしなければならない。

(報奨並びに表彰)

第8条 町長は、次に該当するものがあるときは、報奨及び表彰することができる。

(1) 報奨

ア 5年間引続き町税を完納した組合 10,000円

イ 10年間引続き町税を完納した組合 15,000円

ウ 15年間引続き町税を完納した組合 20,000円

エ 20年間引続き町税を完納した組合 25,000円

オ 25年間引続き町税を完納した組合 30,000円

カ 30年以上については、その時点において定める

(2) 表彰

ア 納税について、特に功労があったと認められる組合又は組合長

(その他)

第9条 町長は、補助金等の交付に必要な帳簿を備え付けなければならない。

(1) 納税組合名簿

(2) 納税組合台帳

(3) 補助金等交付台帳

(4) その他必要と認める帳簿

第10条 組合は、次の帳簿を備え付けなければならない。

(1) 組合員名簿

(2) 取扱金受払簿

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、現に設立届け出している組合については、第3条の規定により届け出したものとみなす。

小坂町納税貯蓄組合奨励金交付規則

平成5年5月1日 規則第10号

(平成5年5月1日施行)