○固定資産評価員の設置等に関する条例

昭和30年7月1日

条例第21号

(設置の根拠)

第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、法令その他別に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

(定数)

第2条 評価員の定数は、1人とする。

(選任の方法)

第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから町長が議会の同意を得て、選任する。

2 町長は、固定資産税を課される固定資産が少ないため評価員を設置する必要がないと認める場合においては、自ら評価員の職務を行なうことができる。

3 前項の場合における評価員の職務は非常勤とし、給与は、支給しないものとする。

(副町長等の兼職)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、議会の同意を得て、副町長又は職員に、評価員の職務を兼ねさせることができる。

2 前項の場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(職務)

第5条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地に調査し、適正な時価を評価し、別に地方財政委員会規則で定める様式により1月31日まで評価調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(給与等)

第6条 第3条第1項の規定により選任された評価員の給料、諸手当、旅費、退職給与金等については、別に条例で定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月16日から適用する。

(平成13年条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

固定資産評価員の設置等に関する条例

昭和30年7月1日 条例第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第21号
平成13年12月17日 条例第42号
平成19年3月30日 条例第10号