○平成5年発生の冷害等による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年10月29日

条例第31号

(災害減免の取扱)

第1条 平成5年発生の冷害等(以下「冷害」という。)による被害者に対して課する平成5年度分の町民税及び国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 冷害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(平成5年中において収穫すべき農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号。以下「農災法」という。)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が10分の3以上である町民税の納税義務者で平成4年中における地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、次の表に掲げる区分に従い、当該納税義務者に係る平成4年中における農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)の4分の2の額にそれぞれ当該欄に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき。

全部

240万円以下であるとき。

10分の8

330万円以下であるとき。

10分の6

450万円以下であるとき。

10分の4

450万円を超えるとき。

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 冷害により平成5年中において収穫すべき農作物について生じた減収率(平成5年中において収穫すべき農作物の減収価額から農災法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額の平年における農作物の収穫価格に対する割合をいう。)が10分の3以上である国民健康保険税の納税義務者で平成4年中における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が600万円以下のもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が240万円を超えるものを除く。)に対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

対象保険税額

軽減又は免除の割合

180万円以下であるとき。

災害を受けた日以後の納期に係る当該世帯の保険税額に前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額

全部

240万円以下であるとき。

10分の8

330万円以下であるとき。

10分の6

450万円以下であるとき。

10分の4

450万円を超えるとき。

10分の2

(減免の申請)

第4条 前2条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長の定める町税減免申請書を町長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第5条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により町民税又は国民健康保険税の減免を受けた者がある場合においては、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消しするものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成5年発生の冷害等による被害者に対する町税の減免に関する条例

平成5年10月29日 条例第31号

(平成5年10月29日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成5年10月29日 条例第31号