○個人の町民税に係る小坂町町税条例の臨時特例に関する条例
昭和58年12月27日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭和58年度分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和58年度分の個人の町民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和59年度分の個人の町民税について特別の減税を行うため、町税条例(昭和30年小坂町条例第32号)の特例を定めるものとする。
同条第1項及び第3項から第8項まで | 同条第1項及び第3項から第8項まで並びに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和58年法律第68号。以下「臨時特例法」という。)第2条第2項 | |
同条第2項、第4項及び第8項 | 法第314条の2第2項、第5項及び第9項並びに臨時特例法第2条第2項 | |
第31条から第32条の4まで | 第31条、第32条、個人の町民税に係る町税条例の臨時特例に関する条例(以下「臨時特例条例」という。)第2条の規定により読み替えられた第32条の2、第32条の3から第32条の4まで | |
第31条から第32条の4まで | 第31条、第32条、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第32条の2第32条の3から第32条の4まで | |
第32条から第32条の4まで | 第32条、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第32条の2、第32条の3から第32条の4まで |
附則
この条例は、公布の日から施行する。