○小坂町特別導入事業貸付牛購入基金管理運用規程
平成11年6月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、小坂町特別導入事業貸付牛購入基金条例(平成11年小坂町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定により、小坂町特別導入事業貸付牛購入基金の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 特別導入事業は、次に掲げる繁殖の用に供する肉用雌牛(以下「対象家畜」という。)の貸付けを受けようとする農業者(以下「貸付対象者」という。)に無償貸付し、別に定める期間後その者に譲渡する事業とする。
(1) 基金で購入した繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4ケ月齢以上18ケ月齢未満のもの。以下「育成牛」という。)
(3) 災害等により特例措置が講じられることとなった場合は、当該措置により事業の対象とすることが認められる肉用繁殖雌牛
(貸付対象者)
第3条 この事業の貸付対象者は、次のとおりとする。
(1) 小坂町に住所を有する農業に従事している満60歳以上者で、肉用牛飼養経験を有し適切な飼養管理が可能で、かつ、その労働力に余力がある者
(2) 前号に掲げる者以外の者で、出稼ぎ等により基幹的男子農業従事者が一定期間(おおむね30日以上)不在である農家の世帯に属し、青年に達している者
(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村指定区域、過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)に基づく過疎地域の区域に居住し、青年に達している者
(4) 町税等を滞納していない者
(貸付けの制限)
第4条 この事業の貸付制限は、次のとおりとする。
(1) 対象家畜の貸付頭数は、貸付対象者1人につき5頭以内とする。
(貸付けの期間)
第5条 対象家畜の飼養管理期間(以下「貸付期間」という。)は、5年間とする。ただし、第16条第2号の規定による場合は、納付を受理した日までの期間とする。
2 第2条第3号の措置により対象となる家畜の貸付けの場合は、当該措置により認められる期間とする。
(対象家畜の購入)
第7条 家畜の購入は、鹿角家畜市場、その他の公設家畜市場で購入するものとする。ただし、第2条第3号により対象となる家畜の場合は、この限りでない。
(基金からの取崩し)
第8条 町は、対象家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭毎に計算し、基金から取崩すものとする。ただし、第2条第3号により対象となる家畜の場合は、この限りでない。
2 1頭当たりの取崩し限度額は、301,000円とする。
2 貸付対象者は、貸付契約書の締結にあたって、保証人を立てなければならない。
(借用証書)
第10条 貸付対象者が対象家畜の貸付を受けたときは、対象家畜借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(契約の解除及び繰上償還)
第11条 町長は、貸付期間中次の各号の一に該当したときは、契約を解除するものとする。この場合において、貸付対象者は、対象家畜を町長の指示により繰り上げ償還しなければならない。
(1) 貸付対象者が、契約に従わない場合であって、対象家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。
(2) 貸付対象者が、疾病等により、対象家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。
(3) 貸付対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。
(飼養管理)
第12条 貸付対象者は、貸付期間中、善良な管理者の注意をもって飼養管理するものとする。
(飼養管理に対する監督)
第13条 町長は、貸付けした対象家畜の飼養管理の状況を検査し、その結果を管理台帳(様式第6号)に記入するとともに貸付対象者に必要な事項を指示することができる。
(費用の負担)
第14条 対象家畜の貸付期間中における飼養管理費その他必要な費用は、貸付対象者の負担とする。
(果実の帰属)
第15条 貸付期間中における果実は、貸付対象者に帰属する。
(対象家畜の譲渡)
第16条 町長は、次の各号の一に該当するときは、対象家畜を貸付対象者に譲渡するものとする。
(1) 対象家畜の貸付期間が満了したとき。
(2) 貸付期間中に対象家畜から生産された育成牛で、貸付時における対象と同等以上のものを納付したとき。
(対象家畜の譲渡価格)
第17条 対象家畜の譲渡価格は、対象家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料)の合計額とする。
(譲渡対価の納付)
第18条 貸付対象者は、貸付期間が満了したときに町の発行する納入通知書により納付するものとする。
2 貸付対象者は、前項によるもののほか譲渡対価の納付に代えて貸付対象家畜から生産された育成牛を納付することができる。
(損害の賠償)
第19条 貸付対象者は、貸付期間中に対象家畜が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が貸付対象者の責めに帰すべき事由によると認められたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 対象家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。
3 損害賠償の基準は、おおむね次のとおりとする。
(1) 事故が貸付対象者の故意又は重大な過失により生じたと認められる場合は、当該事故に係る対象家畜を購入したときの価格と購入等諸経費の合計額(以下「購入相当額」という。)から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額に、当該事故に係る対象家畜の引き渡し等の日から当該事故につき報告のあった日までの日数に応じ、当該家畜の購入相当額につき年利10.95パーセントで計算して得た額を加えた額
(2) 前号に規定する以外の過失による場合は、購入相当額から当該家畜の残存価格に相当する額(その額が購入相当額を上回るときは購入相当額)を差し引いた額に相当する額
(家畜共済の加入)
第20条 貸付対象者は、対象家畜の事故等の備え並びに債務の履行に万全を期すため、家畜共済保険に加入しなければならない。この場合において、加入保険は対象家畜の購入価格相当額以上の額としなければならない。
(廃用処分)
第21条 町長は、貸付期間中に対象家畜を事故等により廃用処分した場合、その廃用処分額が当該対象家畜を町が購入したときの価格相当額を上回るときは、その対象家畜の廃用処分の原因となった事故等が、貸付対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、その上回る額を貸付対象者に交付することができる。
(報告義務)
第22条 貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(1) 貸付期間中に対象家畜が盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。
(2) 貸付対象者が疾病等により、やむを得ず飼養管理を継続することが不可能となったとき。
(3) 貸付対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により、畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。
(評価委員会)
第23条 町長は、特別導入事業貸付牛評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置し、次の業務を行う。
(1) 第11条の規定により返納された肉用牛の返納時における価格の評価
(2) 第16条第2号の規定により納付しようとする育成牛の価格の評価
2 評価委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 鹿角地域振興局農林部の職員 1人
(2) かづの農業協同組合の職員 1人
(3) 秋田広域農業共済組合北鹿支所の職員 1人
(4) 秋田県畜産農業協同組合の職員 1人
(5) 小坂町観光産業課の職員 1人
(推進指導員)
第24条 町長は、この事業を推進し、高齢者等の福祉向上を図るとともに、肉用牛の飼養技術、衛生管理及び経営等を指導するため、次の機関の職員の中から特別導入事業推進指導員を委嘱又は任命する。
(1) 秋田県北部家畜保健衛生所
(2) 鹿角地域振興局農林部
(3) 秋田県畜産農業協同組合
(4) かづの農業協同組合
(5) 秋田広域農業共済組合
(6) 小坂町観光産業課
(基金の管理運用)
第25条 基金に属する対象家畜の管理、運用に関する事務は、観光産業課の所管とする。
(基金の出納保管)
第26条 基金に属する現金の出納保管は、会計管理者の所管とする。
(基金台帳)
第27条 観光産業課長は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第7号)を備えなければならない。
(基金の運用計画書)
第28条 観光産業課長は、順次肉用牛の貸付けができるよう購入計画をたて、年度始めに基金運用計画書(様式第8号)を調整し、町長に提出しなければならない。
(貸付牛の購入伺書)
第29条 観光産業課長は、肉用牛を購入するときは、貸付牛購入伺書(様式第9号)により町長の決裁を得てこれを会計管理者に送付しなければならない。
(基金出納原簿)
第30条 会計管理者は、基金に属する現金の保管を行うに当たっては、「基金出納簿」を備え付けて記帳整理しなければならない。
(基金運用状況報告書)
第31条 観光産業課長は、基金の運用状況並びに年度末の現金の保管状況を基金運用状況報告書(様式第10号)により、毎年5月31日までに町長に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年規程第14号)
この規程は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第9号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年規程第22号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。
様式 略