○小坂町特別導入事業貸付牛購入基金条例

平成11年6月29日

条例第17号

(設置)

第1条 特別導入事業による肉用牛飼育を促進することにより、肉用牛資源を確保し、高齢者等の福祉向上に資するとともに、貸付牛の適正かつ効果的購入を図るため、畜産再編総合対策事業実施要領、秋田県家畜導入事業実施要領及び関係通達に基づき、小坂町特別導入事業貸付牛購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額をすることができる。

3 前項の規定により増額が行われたときは、基金の額は増額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(肉用牛の購入計画)

第4条 町長は、肉用牛の相場価格を把握し、適正なる購入計画のもとに優良かつ経済効果の高い肉用牛を購入しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

小坂町特別導入事業貸付牛購入基金条例

平成11年6月29日 条例第17号

(平成11年6月29日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成11年6月29日 条例第17号