○小坂町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月25日

条例第8号

(設置)

第1条 中山間ふるさと水と土保全対策事業を円滑かつ効果的に推進するため、小坂町中山間ふるさと水と土保全基金条例(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、中山間ふるさと水と土保全対策事業の推進に資するための施策、活動の促進に対する事業に要する経費に充てるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に繰入れることができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町中山間ふるさと水と土保全基金条例

平成6年3月25日 条例第8号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年3月25日 条例第8号