○小坂町介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日

条例第21号

(設置)

第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため、小坂町介護給付準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立て)

第2条 毎年度基金に積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、介護保険特別会計(保険事業勘定)歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てる場合

(2) 災害等により生じた減収をうめるための財源に充てる場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町介護給付費準備基金条例

平成12年3月15日 条例第21号

(平成12年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月15日 条例第21号