○小坂町国民健康保険財政調整基金条例
昭和59年3月7日
条例第4号
(設置)
第1条 国民健康保険事業の健全な財政運営を図るため、小坂町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、小坂町国民健康保険特別会計予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益(以下「運用益金」という。)は、小坂町健康保険特別会計予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。ただし、運用益金を保健事業に要する経費に充てるときは、この限りでない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 保険給付に要する費用が不足する場合において、その不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 保健事業に要する経費に充てるとき。
(3) その他、やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。