○小坂町康楽館運営基金条例

昭和60年7月5日

条例第24号

(設置)

第1条 康楽館を後世にいつまでも保存し、町民等の多目的な利用により、地域の活性化に役立てるための必要な資金として小坂町康楽館運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益の20パーセント相当額以上の額は基金に繰り入れ積み立てなければならない。

2 基金の運用から生ずる収益の80パーセント相当額以内の額は小坂町一般会計予算に計上し、康楽館の運営資金に充てることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するため、町長が別に定める事業の実施に必要な経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成9年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町康楽館運営基金条例

昭和60年7月5日 条例第24号

(平成21年12月18日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和60年7月5日 条例第24号
平成9年3月31日 条例第11号
平成21年12月18日 条例第29号