○社会福祉基金の設置及び管理に関する条例
昭和54年10月15日
条例第15号
(設置)
第1条 小坂町における社会福祉に要する経費に充てるため、社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は、基金へ寄せられた寄附金を財源とし、小坂町一般会計歳入歳出予算で定める。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実、かつ、効率的な運用に努めなければならない。
2 基金は、設置の目的を達成するための事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出現金に繰替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる益金は、小坂町一般会計予算に計上し、この基金に繰入れるものとする。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第25号)
この条例は、平成16年3月31日から施行する。
附則(平成16年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。