○菅原ヤヱ奨学基金条例
昭和52年10月15日
条例第40号
(設置)
第1条 義務教育終了の小坂町民の子弟で心身共に健康で、学業成績優秀にして上級学校に在学し、経済的理由で著しく修学困難なものに対して奨学資金を貸与するため菅原ヤヱ奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は1,000万円とする。
(積み立て)
第3条 毎年度基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の20パーセント相当額以上の額とする。
(運用)
第4条 前条の規定により積み立てが行われたときは、基金の額は積み立て額相当額を増加するものとする。
(基金の管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第6条 基金の運用から生ずる収益の80パーセント相当額以内の額を、菅原ヤヱ奨学資金特別会計予算に計上し、奨学資金に充てるものとする。
(貸与の停止等)
第7条 貸費生が次の各号の1に該当したときは、貸与を停止し、かつ既に貸与した金額を償還させるものとする。
(1) 特別の事由により修学の見込みがないと認めたとき。
(2) 中途退学したとき。
(3) その他貸与を不適当と認めたとき。
(貸与金の償還)
第8条 貸費生が当該学校を卒業したときは、毎年度貸与総額の10分の1以上の額を償還しなければならない。
2 前項の償還期間は、10年を超えることができない。
(償還金の運用)
第9条 前条の規定による償還金は、菅原ヤヱ奨学資金特別会計予算に計上し、奨学資金に充てるものとする。
(委任規定)
第10条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第25号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。