○小坂町減債基金条例

平成元年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 町債の償還財源を計画的に確保し、もって町財政の健全な運営に資するため、小坂町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度積立てする額は、500万円以上とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てすることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えて保管することができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰越しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合は、処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動により、財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 償還期間を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 町債の償還額が他の年度に比して著しく多額となる年度において町債の償還財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小坂町減債基金条例

平成元年3月31日 条例第4号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成元年3月31日 条例第4号