○小坂町財政調整基金条例
昭和39年3月15日
条例第14号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積み立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる金額は、100万円とする。ただし、財政上の都合によりこの額を超えて積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、小坂町一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 財源の不足を生じたときの財源に充てるための基金の処分は、次に該当する場合に限るものとする。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 小坂町基本財産蓄積条例(昭和33年小坂町条例第19号)は、廃止する。
3 この条例の施行前、小坂町基本財産蓄積条例の規定により蓄積された現金有価証券等は、この基金に属する基金とする。
附則(昭和40年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度の積み立て分から適用する。