○小坂町特別会計条例
昭和39年3月15日
条例第11号
(1) 小坂町小坂財産区特別会計
小坂財産区の歳入歳出を、一般の歳入歳出と区分して経理する。
(2) 小坂町中小企業従業員退職金等共済事業特別会計
中小企業従業員退職金等共済事業
(3) 小坂町菅原ヤエ奨学資金特別会計
篤志の趣旨を生かした奨学資金事業
(4) 小坂町歯科診療所特別会計
歯科診療事業
(5) 小坂町介護保険特別会計
介護保険事業、介護保険サービス事業
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第8号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度から適用する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、昭和45年3月31日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第10号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月20日から適用する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年度から適用する。
附則(平成12年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第44号)
この条例は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第34号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成14年条例第3号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。