○小坂町の財務に関する事務の一部委任規程

平成2年3月12日

規程第2号

第1条 町長は、小坂町財務規則(昭和39年小坂町規則第1号)の規定に基づく財務のうち、その一部を専決させることについて、必要な事項を定めるものとする。

第2条 前条の規定により専決させる者は、財政担当課長とし、その範囲は、財務に関する事務のうち別表に掲げる事務について、同表に定める金額を専決処分させるものとする。ただし、重要又は異例に属する事務に関しては、町長の決裁を得なければならない。

第3条 この規程に定める専決の委任期間は、平成2年3月13日から同年9月30日までとする。

附則

この規程は、平成2年3月13日から施行する。

附則(平成2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月24日から適用する。

附則(平成2年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

附則(令和2年規程第1号)

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表

財務関係事務専決区分

財務関係事務

専決金額

収入の調定及び通知

500万円未満

歳出予算に基づく支出負担行為

報酬

全額

給料

全額

職員手当等

全額

共済費

全額

災害補償費

―

恩給及び退職年金

全額

報償費

10万円未満

旅費

10万円未満

交際費

―

需用費

(修繕料及び食糧費)

10万円未満

(上記以外のもの)

全額

役務費

全額

委託料

(業務管理及び施設維持管理に関するもの)

全額

(上記以外のもの)

―

使用料及び賃借料

(土地借料)

―

(上記以外のもの)

全額

工事請負費

10万円未満

原材料費

10万円未満

公有財産購入費

―

備品購入費

30万円未満

負担金補助及び交付金

(補助金)

10万円未満

(負担金・その他)

10万円未満

扶助費

全額

貸付金

―

償還金利子及び割引料

(起債の償還(繰上償還を除く)に係るもの)

全額

(その他)

―

投資及び出資金

―

公課費

全額

繰出金

全額

流用(項の流用を除く。)

全額

収入(支出)更正

全額

戻入及び戻出

全額

備考

1 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為の専決区分は、当該継続費又は債務負担行為に係る契約金額による。

2 支出負担行為の額を変更する場合の専決区分は、当該変更後の額による。

3 工事を分割して契約する場合の支出負担行為の専決区分は、当該工事の分割がないものとした場合の金額による。

4 支出の命令については、当該支出に係る支出負担行為の専決区分による。

小坂町の財務に関する事務の一部委任規程

平成2年3月12日 規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第1章 予算・会計
沿革情報
◆ 平成2年3月12日 規程第2号
◇ 平成2年5月2日 規程第3号
◇ 平成2年7月21日 規程第4号
◇ 令和2年4月1日 規程第1号