○「財政報告書」の作成及び公表に関する条例

昭和30年7月1日

条例第13号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

第2条 財政報告書の公表は、毎年6月及び12月にこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に財政報告書を公表することができないときは、町長は、事故の止んだときから1月以内において、その期日を定めてこれを公表しなければならない。

第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政報告書においては、前年10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公共事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月に公表する財政報告書においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載し、かつ、前年度の決算の状況を明らかにするものとする。

3 町長は、必要に応じ財政報告書の記載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書を、その附表として添付することができる。

第4条 財政報告書の公表は、小坂町公告式条例(昭和30年小坂町条例第9号)によりこれを行なう。

2 前項により公表された財政報告書は、その掲示の日から6カ月間何人も町長の指定した場所において閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

第5条 財政報告書は、前条第1項に定める方法によるほか、町広報にその要旨を掲載するものとする。

第6条 この条例に定めるもののほか、財政報告書の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

「財政報告書」の作成及び公表に関する条例

昭和30年7月1日 条例第13号

(昭和63年3月19日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和30年7月1日 条例第13号
昭和63年3月19日 条例第3号