○小坂町職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和40年3月31日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)第8条の2の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 町税及び使用料業務手当
(2) 行旅死亡人取扱い作業手当
(3) 滅失個体埋葬処理手当
(4) 防疫等作業手当
(5) 家畜伝染病作業手当
(6) 精神病患者移送手当
(町税及び使用料業務手当)
第3条 町税及び使用料業務手当は、滞納処分に関する業務を行なう職員が、庁舎を離れて当該業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき500円とする。
(行旅死亡人取扱い作業手当)
第4条 行旅死亡人取扱い作業手当は、職員が行旅死亡人の取扱いの作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した1回につき1,000円とする。
(滅失個体埋葬処理手当)
第5条 滅失個体埋葬処理手当は、職員が特別天然記念物の滅失個体の埋葬処理作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した1回につき1,000円とする。
(防疫等作業手当)
第6条 防疫等作業手当は、職員が次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症のうち町長が規則で定めるものに限る。以下この号において同じ。)の患者若しくは感染症にかかっている疑いのある者の救護作業又は感染症の病原体に汚染されたもの若しくは汚染された疑いのあるものの処理作業に従事したとき
(2) 在宅の結核患者の家庭を訪問して行なう療養又は看護の指導作業に従事したとき
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(家畜伝染病作業手当)
第7条 家畜伝染病作業手当は、職員が家畜の伝染性疾病のうち、人体に感染するものとして町長が規則で定めるものが発生し、又は発生するおそれがある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。
(1) 家畜の検査の立会い又は病原体に汚染し、若しくは汚染した疑いのある物件の処理作業に従事したとき
(2) 患畜又は疑似患畜の解体検査の立会い作業に従事したとき
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(精神病患者移送手当)
第8条 精神病患者移送手当は、職員が精神病患者を精神病院に移送する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した1回につき500円とする。
(規則への委任)
第9条 特殊勤務手当の支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第48号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。