○平成10年3月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当の特例に関する条例

平成10年3月6日

条例第5号

平成10年3月に支給する町長、助役及び収入役の期末手当に関する特別職の職員で常勤のものの給料、旅費及びその他の給与額並びにその支給方法に関する条例(昭和31年小坂町条例第9号)第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年小坂町条例第26号)による改正後の小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)第14条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

この条例は、公布の日から施行する。

平成10年3月に支給する特別職の職員で常勤のものの期末手当の特例に関する条例

平成10年3月6日 条例第5号

(平成10年3月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成10年3月6日 条例第5号