○単純労務の職員の給与に関する規程

昭和46年5月6日

訓令第1号

第1条 この規程は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年小坂町条例第9号)第1条に規定する単純労務の職員のうち、町長が任命する者(臨時又は非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の給料表、職務の分類、初任給等の基準その他給与の支給等について必要な事項を定めるものとする。

第2条 職員に適用される給料表は、別表第1のとおりとし、職務は別表第2により分類するものとする。

2 職員の初任給および昇給ならびに給料月額の調整等の基準については、別表第3に定めるもののほか一般職の職員の例による。ただし、一般職の職員の例によりがたいものについては、別に定めることができる。

3 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外通勤手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、寒冷地手当の額並びに支給方法については、一般職の職員の例による。

第3条 前2条に規定するもののほか、職員の給料およびその他の給与の支給については、一般職の職員の例による。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規程の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、職員の給料の切替方法および切替に伴う必要な事項は、一般職の職員の例による。

4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規程(昭和40年小坂町訓令第1号)は、廃止する。

(昭和46年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和50年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和52年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和54年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年訓令第1号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年訓令第1号)

この規程は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(平成18年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表に定める号給とする。

(最高の号給を超える給料月額等の切替え)

3 切替日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町長が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(町長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員について、前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、町長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表(附則第2項関係)

単純労務職給料表切替表

旧号給

経過期間

新号給

2

3月未満

1

3月以上6月未満

2

6月以上9月未満

3

9月以上12月未満

4

12月以上

5

3

3月未満

5

3月以上6月未満

6

6月以上9月未満

7

9月以上12月未満

8

12月以上

9

4

3月未満

9

3月以上6月未満

10

6月以上9月未満

11

9月以上12月未満

12

12月以上

13

5

3月未満

13

3月以上6月未満

14

6月以上9月未満

15

9月以上12月未満

16

12月以上

17

6

3月未満

17

3月以上6月未満

18

6月以上9月未満

19

9月以上12月未満

20

12月以上

21

7

3月未満

21

3月以上6月未満

22

6月以上9月未満

23

9月以上12月未満

24

12月以上

25

8

3月未満

25

3月以上6月未満

26

6月以上9月未満

27

9月以上12月未満

28

12月以上

29

9

3月未満

29

3月以上6月未満

30

6月以上9月未満

31

9月以上12月未満

32

12月以上

33

10

3月未満

33

3月以上6月未満

34

6月以上9月未満

35

9月以上12月未満

36

12月以上

37

11

3月未満

37

3月以上6月未満

38

6月以上9月未満

39

9月以上12月未満

40

12月以上

41

12

3月未満

41

3月以上6月未満

42

6月以上9月未満

43

9月以上12月未満

44

12月以上

45

13

3月未満

46

3月以上6月未満

47

6月以上9月未満

48

9月以上12月未満

49

12月以上

50

14

3月未満

50

3月以上6月未満

51

6月以上9月未満

52

9月以上12月未満

53

12月以上

54

15

3月未満

54

3月以上6月未満

55

6月以上9月未満

56

9月以上12月未満

57

12月以上

58

16

3月未満

58

3月以上6月未満

59

6月以上9月未満

60

9月以上12月未満

61

12月以上

62

17

3月未満

62

3月以上6月未満

63

6月以上9月未満

64

9月以上12月未満

65

12月以上

66

18

3月未満

66

3月以上6月未満

67

6月以上9月未満

68

9月以上12月未満

69

12月以上

70

19

3月未満

71

3月以上6月未満

72

6月以上9月未満

73

9月以上12月未満

74

12月以上

75

20

3月未満

75

3月以上6月未満

76

6月以上9月未満

77

9月以上12月未満

78

12月以上

79

21

3月未満

79

3月以上6月未満

80

6月以上9月未満

81

9月以上12月未満

82

12月以上

83

22

3月未満

83

3月以上6月未満

84

6月以上9月未満

85

9月以上12月未満

86

12月以上

87

23

3月未満

87

3月以上6月未満

88

6月以上9月未満

89

9月以上12月未満

90

12月以上

91

24

3月未満

91

3月以上6月未満

92

6月以上9月未満

93

9月以上12月未満

94

12月以上

95

25

3月未満

95

3月以上6月未満

96

6月以上9月未満

97

9月以上12月未満

98

12月以上

99

26

3月未満

99

3月以上6月未満

100

6月以上9月未満

101

9月以上12月未満

102

12月以上

103

27

3月未満

103

3月以上6月未満

104

6月以上9月未満

105

9月以上12月未満

106

12月以上

107

28

3月未満

107

3月以上6月未満

108

6月以上9月未満

109

9月以上12月未満

110

12月以上

111

29

3月未満

111

3月以上6月未満

112

6月以上9月未満

113

9月以上12月未満

114

12月以上

115

30

3月未満

115

3月以上6月未満

116

6月以上9月未満

117

9月以上12月未満

118

12月以上

119

31

3月未満

119

3月以上6月未満

119

6月以上9月未満

120

9月以上12月未満

120

12月以上

121

32

3月未満

121

3月以上6月未満

121

6月以上9月未満

122

9月以上12月未満

122

12月以上

123

33

3月未満

123

3月以上6月未満

124

6月以上9月未満

125

9月以上12月未満

126

12月以上

127

34

3月未満

127

3月以上6月未満

127

6月以上9月未満

128

9月以上12月未満

128

12月以上

129

35

3月未満

129

3月以上6月未満

129

6月以上9月未満

130

9月以上12月未満

130

12月以上

131

36

3月未満

132

3月以上6月未満

133

6月以上9月未満

134

9月以上12月未満

135

12月以上

136

37

3月未満

136

3月以上6月未満

137

6月以上9月未満

138

9月以上12月未満

139

12月以上

140

38

3月未満

140

3月以上6月未満

141

6月以上9月未満

142

9月以上12月未満

143

12月以上

144

39

3月未満

144

3月以上6月未満

145

6月以上9月未満

146

9月以上12月未満

147

12月以上

148

40

3月未満

148

3月以上6月未満

149

6月以上9月未満

150

9月以上12月未満

151

12月以上

152

41

3月未満

152

3月以上6月未満

153

6月以上9月未満

154

9月以上12月未満

155

12月以上

156

42

3月未満

157

3月以上6月未満

158

6月以上9月未満

159

9月以上12月未満

160

12月以上

161

43

3月未満

161

3月以上6月未満

162

6月以上9月未満

163

9月以上12月未満

164

12月以上

165

44

3月未満

165

3月以上6月未満

166

6月以上9月未満

167

9月以上12月未満

168

12月以上

169

45

3月未満

169

3月以上6月未満

170

6月以上9月未満

171

9月以上12月未満

172

12月以上

173

46

3月未満

173

3月以上6月未満

174

6月以上9月未満

175

9月以上12月未満

176

12月以上

177

47

3月未満

177

3月以上6月未満

178

6月以上9月未満

179

9月以上12月未満

180

12月以上

181

48

3月未満

181

3月以上6月未満

182

6月以上9月未満

183

9月以上12月未満

184

12月以上

185

49

3月未満

185

3月以上6月未満

186

6月以上9月未満

187

9月以上12月未満

188

12月以上

189

(平成19年規程第21号)

この規程は、平成19年12月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年小坂町条例第3号)附則第7項給料表欄中「行政職給料表」を「単純労務職給料表」に、「職務の級」はないものに、号給欄を「1号給から69号給まで」と読み替えるものとする。

(平成22年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第2条第3項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.33を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

号給

単純労務職給料表

1号給から118号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して町長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.33を乗じて得た額

(平成23年規程第5号)

この規程は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条又は第2条の規定による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、第1条又は第2条の規定による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年12月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長が定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小坂町規程第5号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年12月11日から施行する。

(給与の内払)

2 この規程による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小坂町規程第5号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。

(令和2年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務の職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年小坂町規程第5号。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年規程第22号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小坂町条例第25号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項に規定する職員は、改正後の単純労務の職員の給与に関する規程第1条に規定する地方公務員法第22条の4第1項に規定する職員とみなす。

(令和5年規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(以下この項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の単純労務の職員の給与に関する規程(次項において「改正後の給与規程」という。)別表第1の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、この規程による改正前の単純労務の職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

単純労務職給料表

単位:円

職員の区分

号給

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

199,775

2

201,489

3

203,202

4

204,916

5

206,629

6

208,343

7

209,955

8

211,568

9

213,181

10

214,693

11

216,205

12

217,616

13

219,027

14

220,539

15

222,051

16

223,563

17

224,974

18

226,385

19

227,796

20

229,207

21

230,618

22

231,626

23

232,735

24

233,844

25

234,852

26

235,658

27

236,565

28

237,372

29

238,279

30

239,085

31

239,892

32

240,698

33

241,504

34

242,008

35

242,512

36

243,016

37

243,621

38

244,125

39

244,629

40

245,133

41

245,637

42

245,939

43

246,242

44

246,645

45

247,048

46

248,358

47

249,064

48

249,770

49

250,374

50

251,080

51

251,483

52

251,987

53

252,390

54

252,894

55

253,297

56

253,801

57

254,204

58

254,507

59

254,809

60

255,112

61

255,414

62

255,918

63

256,422

64

256,825

65

257,329

66

257,833

67

258,337

68

258,740

69

259,143

70

259,446

71

274,061

72

274,565

73

275,069

74

275,674

75

276,379

76

276,984

77

277,589

78

278,395

79

279,202

80

279,907

81

280,411

82

281,117

83

281,923

84

282,629

85

283,334

86

283,939

87

284,645

88

285,350

89

286,056

90

286,660

91

287,265

92

287,971

93

288,576

94

289,080

95

289,483

96

289,987

97

290,390

98

290,793

99

291,297

100

291,801

101

292,305

102

292,607

103

293,011

104

293,414

105

293,817

106

294,321

107

294,623

108

295,026

109

295,530

110

296,034

111

296,438

112

297,042

113

297,546

114

298,151

115

298,756

116

299,260

117

299,865

118

300,369

119

300,873

120

301,377

121

301,881

122

302,385

123

302,788

124

303,191

125

303,594

126

303,997

127

304,400

128

304,703

129

305,106

130

305,509

131

305,912

132

309,138

133

309,642

134

310,146

135

310,448

136

310,851

137

311,355

138

311,859

139

312,363

140

312,666

141

313,069

142

313,472

143

313,976

144

314,379

145

314,782

146

315,085

147

315,387

148

315,689

149

316,093

150

316,395

151

316,798

152

317,101

153

317,504

154

317,907

155

318,109

156

318,310

157

322,443

158

323,148

159

323,854

160

324,459

161

324,963

162

325,467

163

326,071

164

326,676

165

327,281

166

327,684

167

328,087

168

328,591

169

328,894

170

329,398

171

329,902

172

330,305

173

330,506

174

330,809

175

331,010

176

331,313

177

331,615

178

331,917

179

332,220

180

332,421

181

332,623

182

332,925

183

333,228

184

333,429

185

333,631

186

333,833

187

334,135

188

334,437

189

334,639

190

334,941

191

335,244

192

335,445

193

335,647

194

335,949

195

336,252

196

336,453

197

336,655

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

219,027

別表第2(第2条関係)

単純労務職標準職務表

1 自動車運転手の職務

2 電話交換手の職務

3 小使または給仕の職務

4 労務作業員の職務

5 事務見習または技術見習の職務

別表第3(第2条関係)

単純労務職給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

短期大学卒

25号給

高等学校卒

17号給

中学校卒

9号給

労務職員

 

1号給~29号給

見習職員

中学校卒

1号給

単純労務の職員の給与に関する規程

昭和46年5月6日 訓令第1号

(令和7年12月4日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年5月6日 訓令第1号
昭和46年12月25日 訓令第3号
昭和47年12月19日 訓令第4号
昭和48年10月31日 訓令第2号
昭和50年1月20日 訓令第1号
昭和51年1月18日 訓令第1号
昭和52年1月14日 訓令第1号
昭和53年1月17日 訓令第1号
昭和54年1月30日 訓令第1号
昭和55年1月14日 訓令第1号
昭和55年12月26日 訓令第2号
昭和56年12月25日 訓令第1号
昭和59年12月22日 訓令第1号
昭和61年12月23日 訓令第1号
昭和62年12月21日 訓令第2号
平成2年12月25日 訓令第1号
平成3年12月26日 訓令第2号
平成4年12月28日 訓令第3号
平成5年12月28日 訓令第1号
平成6年12月20日 訓令第2号
平成7年12月22日 規程第4号
平成8年12月26日 訓令第1号
平成9年12月22日 訓令第2号
平成10年12月15日 訓令第1号
平成11年12月14日 訓令第1号
平成14年12月27日 訓令第1号
平成15年11月28日 訓令第1号
平成17年12月2日 規程第1号
平成18年3月31日 規程第1号
平成19年11月26日 規程第21号
平成21年12月15日 規程第2号
平成22年11月30日 規程第8号
平成23年11月29日 規程第5号
平成26年3月10日 規程第7号
平成27年12月15日 規程第5号
平成28年12月7日 規程第3号
平成30年12月11日 規程第5号
令和2年4月1日 規程第4号
令和4年12月16日 規程第22号
令和5年3月31日 規程第7号
令和5年11月30日 規程第9号
令和6年12月4日 規程第6号
令和7年12月4日 規程第8号