○単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

昭和40年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として職員に支給する。

2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の程度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第3条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

(住居手当)

第3条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「給与条例」という。)第7条の2第1項第1号に定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(町長が設置する公舎を貸与され、貸付料を支払っている職員その他の職員で町長が定める者を除く。)

(通勤手当)

第4条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第4条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の町長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出しないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが町長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して町長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(時間外勤務手当)

第5条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(町長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第6条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。

2 前項の休日等とは、次の各号に掲げる日をいう。

(2) 前号に掲げる休日の代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、前号の規定にかかわらず、当該休日に代わる代休日

(3) 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、第1号の規定にかかわらず、町長が定める日

(夜間勤務手当)

第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第8条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 給与条例第14条第2項及び第3項の規定は、職員の期末手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から支給日(当該基準日に係る期末手当を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

4 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

(勤勉手当)

第10条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(町長が定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 給与条例第15条第2項及び第3項の規定は、職員の勤勉手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(寒冷地手当)

第12条 寒冷地手当は、基準日(給与条例第16条に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)に在職する職員に対して支給する。基準日の翌日から町長が定める日までの間に採用等の事由により職員として在職することとなった者(町長が定める職員を除く。)に対しても、同様とする。

(給与の額及び支給期日並びに支給方法)

第13条 職員に支給する給与の額及び支給期日並びに支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給期日並びに支給方法を基準とする。

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、第6条第2項第1号又は第2号に掲げる日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、組合休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、給与条例の適用を受ける職員の例により給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第17条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書きの許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

附則

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 職員に暫定手当を支給される間、第14条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当の合計額」と読み替えて、この規定を適用する。

附則(昭和41年規則第2号)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

附則(昭和43年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

附則(昭和44年規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第9条及び第10条の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の第14条の規定は、昭和43年8月1日から適用する。

附則(昭和44年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和45年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則第3条の2の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

附則(昭和46年規則第6号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

附則(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和51年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和62年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

附則(平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附則(平成4年規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「新規則」という。)の規定(第5条第2項を除く。)は、平成7年4月1日から適用する。

附則(平成10年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年規則第17号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成14年規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成16年規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

附則(令和2年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この規則の施行後にした行為に対して、他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下、「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部改正に伴う経過措置)

4 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規則の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴された者は、第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則第9条第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴された者とみなす。

単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則

昭和40年4月1日 規則第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 給与/第2章 給料
沿革情報
◆ 昭和40年4月1日 規則第1号
◇ 昭和41年1月31日 規則第2号
◇ 昭和43年3月26日 規則第8号
◇ 昭和44年3月31日 規則第3号
◇ 昭和44年12月26日 規則第21号
◇ 昭和45年12月23日 規則第18号
◇ 昭和46年3月25日 規則第6号
◇ 昭和50年1月20日 規則第5号
◇ 昭和51年1月18日 規則第5号
◇ 昭和62年12月21日 規則第10号
◇ 平成元年12月26日 規則第11号
◇ 平成2年6月13日 規則第5号
◇ 平成4年3月30日 規則第4号
◇ 平成7年5月17日 規則第10号
◇ 平成10年1月22日 規則第1号
◇ 平成11年12月24日 規則第17号
◇ 平成14年12月27日 規則第16号
◇ 平成16年3月31日 規則第11号
◇ 平成21年12月15日 規則第7号
◇ 令和2年4月1日 規則第23号
◇ 令和7年2月26日 規則第3号