○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月15日

規則第16号

(号給等の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年小坂町条例第57号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

職務の級

旧号給等

新号給等

1級

16号給

16号給

192,900円

194,400円

194,500円

196,000円

196,100円

197,600円

197,700円

199,200円

199,300円

200,800円

2級

19号給

19号給

250,600円

252,700円

252,600円

254,700円

254,600円

256,700円

256,600円

258,700円

258,600円

260,700円

3級

32号給

32号給

327,200円

328,300円

329,300円

330,300円

331,400円

332,300円

333,500円

334,300円

335,600円

336,300円

4級

28号給

28号給

376,500円

378,000円

378,900円

380,400円

381,300円

382,800円

383,700円

385,200円

386,100円

387,600円

5級

26号給

26号給

394.700円

396,300円

397,500円

399,100円

400,300円

401,900円

403,100円

404,700円

405,900円

407,500円

6級

24号給

24号給

431,500円

433,200円

435,100円

436,800円

438,700円

440,400円

442,300円

444,000円

445,900円

447,600円

7級

22号給

22号給

442,300円

444,100円

446,000円

447,800円

449,700円

451,500円

453,400円

455,200円

457,100円

458,900円

8級

21号給

21号給

467,400円

469,300円

471,200円

473,100円

475,000円

476,900円

478,800円

480,700円

482,600円

484,500円

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成10年12月15日 規則第16号

(平成10年12月15日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成10年12月15日 規則第16号