○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月22日

規則第18号

(号給等の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年小坂町条例第36号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は同日における給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表(第1条関係)

職務の級

旧号給等

新号給等

1級

16号給

16号給

186,700円

188,700円

188,300円

190,300円

189,900円

191,900円

191,500円

193,500円

193,100円

195,100円

2級

19号給

19号給

242,200円

244,900円

244,200円

246,900円

246,200円

248,900円

248,200円

250,900円

250,200円

252,900円

3級

32号給

32号給

322,300円

323,900円

324,500円

326,100円

326,700円

328,300円

328,900円

330,500円

331,100円

332,700円

4級

28号給

28号給

371,000円

372,700円

373,400円

375,100円

375,800円

377,500円

378,200円

379,900円

380,600円

382,300円

5級

26号給

26号給

388,900円

390,700円

391,700円

393,500円

394,500円

396,300円

397,300円

399,100円

400,100円

401,900円

6級

24号給

24号給

425,200円

427,100円

428,800円

430,700円

432,400円

434,300円

436,000円

437,900円

439,600円

441,500円

7級

22号給

22号給

435,700円

437,700円

439,400円

441,400円

443,100円

445,100円

446,800円

448,800円

450,500円

452,500円

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成7年12月22日 規則第18号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成7年12月22日 規則第18号