○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成6年12月20日

規則第30号

(号給等の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年小坂町条例第26号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

旧号給等

新号給等

1級

16号給

16号給

184,600円

186,700円

186,200円

188,300円

187,800円

189,900円

189,400円

191,500円

191,000円

193,100円

2級

19号給

19号給

239,100円

242,200円

241,100円

244,200円

243,100円

246,200円

245,100円

248,200円

247,100円

250,200円

3級

32号給

32号給

318,700円

322,300円

320,900円

324,500円

323,100円

326,700円

325,300円

328,900円

327,500円

331,100円

4級

28号給

28号給

367,200円

371,000円

369,600円

373,400円

372,000円

375,800円

374,400円

378,200円

376,800円

380,600円

5級

26号給

26号給

384,900円

388,900円

387,700円

391,700円

390,500円

394,500円

393,300円

397,300円

396,100円

400,100円

6級

24号給

24号給

420,900円

425,200円

424,500円

428,800円

428,100円

432,400円

431,700円

436,000円

435,300円

439,600円

7級

22号給

22号給

431,300円

435,700円

435,000円

439,400円

438,700円

443,100円

442,400円

446,800円

446,100円

450,500円

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成6年12月20日 規則第30号

(平成6年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成6年12月20日 規則第30号