○最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成6年1月21日

規則第6号

(号給等の切替)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年小坂町条例第34号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)第4条第6項又は第8項ただし書きの規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

旧号給等

新号給等

1級

16号給

16号給

180,700円

184,600円

182,300円

186,200円

183,900円

187,800円

185,500円

189,400円

187,100円

191,000円

2級

19号給

19号給

234,200円

239,100円

236,200円

241,100円

238,200円

243,100円

240,200円

245,100円

242,200円

247,100円

3級

32号給

32号給

313,000円

318,700円

315,200円

320,900円

317,400円

323,100円

319,600円

325,300円

321,800円

327,500円

4級

28号給

28号給

360,800円

367,200円

363,200円

369,600円

365,600円

372,000円

368,000円

374,400円

370,400円

376,800円

5級

26号給

26号給

378,400円

384,900円

381,200円

387,700円

384,000円

390,500円

386,800円

393,300円

389,600円

396,100円

6級

24号給

24号給

413,900円

420,900円

417,500円

424,500円

421,100円

428,100円

424,700円

431,700円

428,300円

435,300円

7級

22号給

22号給

424,200円

431,300円

427,900円

435,000円

431,600円

438,700円

435,300円

442,400円

439,000円

446,100円

最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成6年1月21日 規則第6号

(平成6年1月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成6年1月21日 規則第6号