○職務の級の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成4年12月28日

規則第14号

(号給等の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年小坂町条例第32号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号)第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

1級

16号給

16号給

173,400円

180,700円

175,000円

182,300円

176,600円

183,900円

178,200円

185,500円

179,800円

187,100円

2級

19号給

19号給

226,800円

234,200円

228,800円

236,200円

230,800円

238,200円

232,800円

240,200円

234,800円

242,200円

3級

32号給

32号給

305,400円

313,000円

307,600円

315,200円

309,800円

317,400円

312,000円

319,600円

314,200円

321,800円

4級

28号給

28号給

352,400円

360,800円

354,800円

363,200円

357,200円

365,600円

359,600円

368,000円

362,000円

370,400円

5級

26号給

26号給

369,900円

378,400円

372,700円

381,200円

375,500円

384,000円

378,300円

386,800円

381,100円

389,600円

6級

24号給

24号給

405,000円

413,900円

408,600円

417,500円

412,200円

421,100円

415,800円

424,700円

419,400円

428,300円

7級

22号給

22号給

415,100円

424,200円

418,800円

427,900円

422,500円

431,600円

426,200円

435,300円

429,900円

439,000円

職務の級の最高号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成4年12月28日 規則第14号

(平成4年12月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成4年12月28日 規則第14号