○職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成2年12月25日

規則第12号

(号給等の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年小坂町条例第26号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表第1(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(小坂町職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

(特定職員の期間の通算)

第4条 平成2年改正条例附則第3項に規定する職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

第5条 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これら職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

2 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

3 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち、経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

4 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄又はハ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該各号を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が別表第2の号給欄のロ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が別表第2の号給欄のハ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

5 旧号給が別表第2の号給欄のニ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(雑則)

第6条 前2条に定めるもののほか、平成2年改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

1級

16号給

16号給

154,100円

164,200円

155,700円

165,800円

157,300円

167,400円

158,900円

169,000円

160,500円

170,600円

2級

19号給

19号給

209,900円

217,900円

211,900円

219,900円

213,900円

221,900円

215,900円

223,900円

217,900円

225,900円

3級

30号給

30号給

282,100円

31号給

284,300円

293,800円

286,500円

296,000円

288,700円

298,200円

290,900円

300,400円

4級

28号給

28号給

331,500円

342,100円

333,900円

344,500円

336,300円

346,900円

338,700円

349,300円

341,100円

351,700円

5級

26号給

26号給

348,100円

359,100円

350,900円

361,900円

353,700円

364,700円

356,500円

367,500円

359,300円

370,300円

6級

24号給

24号給

381,600円

393,400円

385,200円

397,000円

388,800円

400,600円

392,400円

404,200円

396,000円

407,800円

7級

22号給

22号給

391,100円

403,200円

394,800円

406,900円

398,500円

410,600円

402,200円

414,300円

405,900円

418,000円

別表第2

職務の級

旧号給

1級

2~7

8

9

10

2級

 

2

3

4

職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成2年12月25日 規則第12号

(平成2年12月25日施行)