○職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成元年12月26日

規則第9号

(号給等の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年小坂町条例第92号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

1級

16号給

16号給

148,500円

154,100円

150,100円

155,700円

151,700円

157,300円

153,300円

158,900円

154,900円

160,500円

2級

19号給

19号給

203,400円

209,900円

205,400円

211,900円

207,400円

213,900円

209,400円

215,900円

211,400円

217,900円

3級

29号給

29号給

271,900円

30号給

274,100円

282,100円

276,300円

284,300円

278,500円

286,500円

280,700円

288,700円

4級

28号給

28号給

322,300円

331,500円

324,700円

333,900円

327,100円

336,300円

329,500円

338,700円

331,900円

341,100円

5級

26号給

26号給

338,500円

348,100円

341,300円

350,900円

344,100円

353,700円

346,900円

356,500円

349,700円

359,300円

6級

24号給

24号給

371,100円

381,600円

374,700円

385,200円

378,300円

388,800円

381,900円

392,400円

385,500円

396,000円

7級

22号給

22号給

380,300円

391,100円

384,000円

394,800円

387,700円

398,500円

391,400円

402,200円

395,100円

405,900円

職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

平成元年12月26日 規則第9号

(平成元年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成元年12月26日 規則第9号