○職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年12月26日

規則第15号

(号給の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年小坂町条例第43号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

1級

16号給

16号給

144,900円

148,500円

146,500円

150,100円

148,100円

151,700円

149,700円

153,300円

151,300円

154,900円

2級

19号給

19号給

198,700円

203,400円

200,700円

205,400円

202,700円

207,400円

204,700円

209,400円

206,700円

211,400円

3級

28号給

28号給

263,600円

29号給

265,800円

271,900円

268,000円

274,100円

270,200円

276,300円

272,400円

278,500円

4級

28号給

28号給

315,200円

322,300円

317,600円

324,700円

320,000円

327,100円

322,400円

329,500円

324,800円

331,900円

5級

26号給

26号給

331,100円

338,500円

333,900円

341,300円

336,700円

344,100円

339,500円

346,900円

342,300円

349,700円

6級

24号給

24号給

363,000円

371,100円

366,600円

374,700円

370,200円

378,300円

373,800円

381,900円

377,400円

385,500円

7級

22号給

22号給

372,000円

380,300円

375,700円

384,000円

379,400円

387,700円

383,100円

391,400円

386,800円

395,100円

職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和63年12月26日 規則第15号

(昭和63年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和63年12月26日 規則第15号