○職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年12月21日

規則第8号

(号給等の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年小坂町条例第24号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

ただし、切替日の前日において56才に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。

(特定の職員の切替え)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

1級

16号給

16号給

142,800円

144,900円

144,400円

146,500円

146,000円

148,100円

147,600円

149,700円

149,200円

151,300円

2級

19号給

19号給

195,800円

198,700円

197,800円

200,700円

199,800円

202,700円

201,800円

204,700円

203,800円

206,700円

3級

27号給

27号給

257,600円

28号給

259,800円

263,600円

262,000円

265,800円

264,200円

268,000円

266,400円

270,200円

4級

28号給

28号給

310,800円

315,200円

313,200円

317,600円

315,600円

320,000円

318,000円

322,400円

320,400円

324,800円

5級

26号給

26号給

326,500円

331,100円

329,300円

333,900円

332,100円

336,700円

334,900円

339,500円

337,700円

342,300円

6級

24号給

24号給

358,000円

363,000円

361,600円

366,600円

365,200円

370,200円

368,800円

373,800円

372,400円

377,400円

7級

22号給

22号給

366,800円

372,000円

370,500円

375,700円

374,200円

379,400円

377,900円

383,100円

381,600円

386,800円

職務の級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年12月21日 規則第8号

(昭和62年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和62年12月21日 規則第8号