○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年1月31日

規則第1号

(給料月額の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年小坂町条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長が別に定める職員にあつては町長が別に定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

1級

139,600円

142,800円

141,200円

144,400円

142,800円

146,000円

144,400円

147,600円

146,000円

149,200円

2級

191,500円

195,800円

193,500円

197,800円

195,500円

199,800円

197,500円

201,800円

199,500円

203,800円

3級

251,800円

257,600円

254,000円

259,800円

256,200円

262,000円

258,400円

264,200円

260,600円

266,400円

4級

303,900円

310,800円

306,300円

313,200円

308,700円

315,600円

311,100円

318,000円

313,500円

320,400円

5級

319,300円

326,500円

322,100円

329,300円

324,900円

332,100円

327,700円

334,900円

330,500円

337,700円

6級

350,100円

358,000円

353,700円

361,600円

357,300円

365,200円

360,900円

368,800円

364,500円

372,400円

7級

358,700円

366,800円

362,400円

370,500円

366,100円

374,200円

369,800円

377,900円

373,500円

381,600円

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和62年1月31日 規則第1号

(昭和62年1月31日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和62年1月31日 規則第1号