○職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和60年1月6日

規則第1号

(給料月額の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年小坂町条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

1等級

316,800円

326,500円

320,400円

330,100円

324,000円

333,700円

327,600円

337,300円

331,200円

340,900円

2等級

273,900円

282,400円

276,300円

284,800円

278,700円

287,200円

281,100円

289,600円

283,500円

292,000円

3等級

226,300円

233,400円

228,500円

235,600円

230,700円

237,800円

232,900円

240,000円

235,100円

242,200円

4等級

176,900円

182,400円

178,900円

184,400円

180,900円

186,400円

182,900円

188,400円

184,900円

190,400円

5等級

128,900円

133,000円

130,500円

134,600円

132,100円

136,200円

133,700円

137,800円

135,300円

139,400円

職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和60年1月6日 規則第1号

(昭和60年1月6日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和60年1月6日 規則第1号