○職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
昭和56年12月26日
規則第9号
(最高号給等職員の号給等の切替え)
第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年小坂町条例第25号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第6項若しくは第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は、給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについてはその者の経過期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。
(特定の最高号給等職員の給料の切替え)
第3条 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表
最高号給等職員の号給等の切替表
職務の等級 | 号給又は給料月額 | |
旧号給等 | 新号給等 | |
1等級 | 22号給 | 22号給 |
294,100円 | 307,400円 | |
297,700円 | 311,000円 | |
301,300円 | 314,600円 | |
304,900円 | 318,200円 | |
308,500円 | 321,800円 | |
2等級 | 24号給 | 24号給 |
252,700円 | 25号給 | |
255,100円 | 266,500円 | |
257,500円 | 268,900円 | |
259,900円 | 271,300円 | |
262,300円 | 273,700円 | |
3等級 | 23号給 | 23号給 |
210,400円 | 24号給 | |
212,600円 | 222,100円 | |
214,800円 | 224,300円 | |
217,000円 | 226,500円 | |
219,200円 | 228,700円 | |
4等級 | 19号給 | 19号給 |
166,100円 | 173,600円 | |
168,100円 | 175,600円 | |
170,100円 | 177,600円 | |
172,100円 | 179,600円 | |
174,100円 | 181,600円 | |
5等級 | 17号給 | 17号給 |
121,000円 | 126,500円 | |
122,600円 | 128,100円 | |
124,200円 | 129,700円 | |
125,800円 | 131,300円 | |
127,400円 | 132,900円 |