○職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和55年1月14日

規則第1号

(給料月額の切替え)

第1条 小坂町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年小坂町条例第17号)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第4条第8項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 職務の等級の最高の号給等を受ける職員の給料の切替えに関する規則(昭和54年小坂町規則第1号)は廃止する。

別表

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

1等級

22号給

22号給

274,400円

283,000円

278,000円

286,600円

281,600円

290,200円

285,200円

293,800円

288,800円

297,400円

2等級

24号給

24号給

235,200円

242,900円

237,600円

245,300円

240,000円

247,700円

242,400円

250,100円

244,800円

252,500円

3等級

23号給

23号給

196,300円

202,400円

198,500円

204,600円

200,700円

206,800円

202,900円

209,000円

205,100円

211,200円

4等級

19号給

19号給

154,900円

159,800円

156,900円

161,800円

158,900円

163,800円

160,900円

165,800円

162,900円

167,800円

5等級

17号給

17号給

112,900円

116,400円

114,500円

118,000円

116,100円

119,600円

117,700円

121,200円

119,300円

122,800円

職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

昭和55年1月14日 規則第1号

(昭和55年1月14日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和55年1月14日 規則第1号