○職員の給料の半減に関する規則

昭和61年12月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、小坂町職員の給与に関する条例(昭和32年小坂町条例第8号。以下「給与条例」という。)附則第16項に規定する給料の半減に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の半額を減ずることとなる就業禁止の措置)

第2条 給与条例附則第16項の規則で定める就業禁止の措置は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第68条の規定による就業禁止の措置とする。

(引き続き勤務しない期間の範囲)

第3条 給与条例附則第16項の引き続き勤務しない期間には、週休日(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年小坂町条例第5号)第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)小坂町職員の給与に関する規則(昭和41年小坂町規則第1号)第7条第1号に規定する休日等その他の当該療養期間中の病気休暇は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)の日以外の日が含まれるものとする。

(異なる疾病による病気休暇等が引き続いている場合の給料の半減)

第4条 1の負傷又は疾病(以下「疾病等」という。)が治癒し、異なる他の疾病等による病気休暇等が引き続いている場合、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日(別表第1号から第3号までに掲げる事由のいずれかによる場合にあっては180日、同表第4号に掲げる事由による場合にあっては1年)を経過した後の病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

(給料の日割計算)

第5条 月の途中において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき、給料の半額が減ぜられる場合における給料は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによって計算する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月30日から適用する。

別表

1 脳血管疾患、悪性新生物、心疾患その他成人病と認められるもの

2 精神科疾患及び原因不明の疾病

3 交通災害による長期治療を要する傷害(職員の重大な過失によると認められる場合を除く。)

4 結核性疾患

職員の給料の半減に関する規則

昭和61年12月22日 規則第11号

(平成29年9月11日施行)