○特別研修実施要綱
平成元年9月21日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員が町行政の民主的、能率的な運営に資するために、旅行その他の方法により見聞を広め、町民全体の奉仕者としての見識と教養を身につけるために行う研修に関し、必要なことを定めることを目的とする。
(研修の対象)
第2条 研修の対象となるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 業務上必要とする専門的知識、技術又は技能を修得するための研修
(2) 職員の社会的知識及び情操を養うための研修
(3) 職員の旅行等の機会に行う研修
(4) その他、町長が必要と認める研修
(実施計画書の提出)
第3条 前条各号の1に該当する研修を行おうとする者又はグループは、実施前1か月までに実施計画書を策定し、任命権者に提出しなければならない。
2 前項の計画書を提出するときは、所属長を経由しなければならない。
(研修実施の可否)
第4条 研修実施の可否は、書類審査の結果に所属長の意見を加味して決定する。
(研修費用)
第5条 当該研修にかかる費用は、次の各号に掲げる額により支給する。
(1) 個人で行う研修
(2) グループで行う研修
(実施報告書の提出)
第6条 第2条各号の研修を終了した者は、終了後2週間以内に実施報告書を提出しなければならない。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は総務課長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。