○小坂町職員研修規程
平成元年9月21日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規程に基づく町職員の研修の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(研修の種類)
第2条 研修の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 基本研修
(2) 職場研修
(3) 派遣研修
(4) 特別研修
(基本研修)
第3条 基本研修は、職員の職に応じ、職務の遂行に必要な基本的な知識、技能及び教養を修得させ、併せて公務員としての資質の向上を図るために行う研修とする。
2 基本研修の種類及び内容は、別表に定める基準によるものとし、実施区分、対象職員、実施概要、研修期間等については、その都度総務課長が定めるものとする。
(職場研修)
第4条 職場研修は、職員の所属する職場を単位とし、職員の勤務能率の向上を目的として、職務に必要な知識、技能等を修得させるための研修とする。
2 職場研修は、所属長が随時行うものとする。
(派遣研修)
第5条 派遣研修は、職員の職務の遂行に必要な知識及び技能等を修得させるため、国、県その他公共団体の主管する学校、研修機関又はその他の研修に職員を派遣して行う研修とする。
(特別研修)
第6条 特別研修は、職員が町行政の民主的、能率的な運営に資するために、旅行その他の方法により見聞を広め、町民全体の奉仕者としての見識と教養を身につけるために行う研修とする。
2 特別研修の実施に関し、必要な事項は別に定める。
(研修生の決定)
第7条 第2条第3号に規定する研修を受ける職員(以下「研修生」という。)は対象者のうちから次に掲げる方法によって決定するものとする。
(1) 副町長が選考したもの
(2) 所属長から内申のあった者
(研修生の服務規律)
第8条 研修生は、研修を受ける期間職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第29号)第2条第1号に掲げる承認を得たものとみなす。
2 研修生は、所定の規律に従い誠実に研修に専念しなければならない。
(課長等の協力義務)
第9条 研修を命ぜられた職員の所属長は、その職員が研修に専念できるようできる限り便宜を与えなければならない。
(講師)
第10条 研修の講師(派遣研修を除く。)は、学識経験者又は職員の中から町長が委嘱する。
(研修記録カード)
第11条 総務課長は、職員の研修記録カードを作成し、当該職員の研修終了状況その他必要な事項を記載して保存しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表
◎基本研修
種類 | 内容 |
新採用職員研修 | 町職員となるにあたって必要な町政、行財政、服務規律並びに接遇等について基礎的知識を付与する。 |
初級吏員研修 | 一般職員として必要な地方自治制度、地方行財政等について実務上の知識を修得させる。 |
中級吏員研修 | 中堅職員として必要な地方自治制度、地方行財政等について実務上並びに運用上の知識を修得させる。 |
監督者研修 | 監督者として仕事と部下を管理監督するうえでの原理、原則を体系化された形で修得させる。 |
管理者研修 | 町行政に関する重要問題について研究討議し、的確な方針の徹底をはかる。 |
接遇研修 | 電話応対、窓口応対等接遇に必要な知識、技術を修得させる。 |