○職員等の慶弔規程

平成6年12月20日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、小坂町に勤務する常勤の特別職の職員、議会の議員及び一般職の職員等(以下「職員」という。)に対する慶弔について必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の対象事項)

第2条 この規程は、次の対象事項を行うものとする。

(1) 職員等の死亡弔慰金品の給付

(2) その他、町長が特に必要と認めたときの給付

(対象者及び支給金品等)

第3条 対象者及び支給金品等は、別表に定めるとおりとする。ただし、非常勤の特別職で2以上の職を兼ねる者は、給付額の高額のものとする。

(補則)

第4条 この規程により難いものについては、町長の定めるところによる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年規程第13号)

この規程は、平成13年12月1日から施行する。

(平成18年規程第6号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第10号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規程第7号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

職員等の死亡弔慰金品の給付

対象者

支給金品

(1) 常勤の特別職の職員

町長

3万円及び生花1基

副町長、教育長

2万円及び生花1基

(2) 非常勤の特別職の職員

議会の議長

3万円及び生花1基

議会の議員

2万円及び生花1基

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の委員

1万円及び生花1基

(3) 一般職及び再任用の職員

1万円及び生花1基

(4) 臨時的任用及び会計年度任用の職員

1万円及び生花1基

(5) 前に町の特別職の職員、非常勤の特別職の職員及び一般職の職員であった者

町長

2万円及び生花1基

副町長、教育長

1万円及び生花1基

議会の議長

1万円及び生花1基

議会の議員

1万円及び生花1基

教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会の委員

1万円

一般職の職員

但し、20年以上勤務した者

1万円

前掲(1)から(3)の職員の配偶者、父母(同居の姻族を含む。)、同居の子及び同居の親族

配偶者

5千円及び生花1基

父母及び同居の子

5千円及び生花1基

同居の親族

5千円及び生花1基

備考 生花1基は2万円以内とする。

職員等の慶弔規程

平成6年12月20日 規程第5号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成6年12月20日 規程第5号
平成12年3月15日 規程第1号
平成13年11月30日 規程第13号
平成18年12月1日 規程第6号
平成19年3月30日 規程第7号
平成19年3月30日 規程第10号
令和元年12月17日 規程第7号
令和2年10月1日 規程第3号