○職員の休日及び休暇に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月20日
条例第2号
昭和天皇の大喪の礼の行われる平成元年2月24日は、職員の休日及び休暇に関する条例(昭和43年12月5日小坂町条例第30号)第2条に規定する休日とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成元年2月20日 条例第2号
(平成元年2月20日施行)