○小坂町職員事故審査会規程
平成11年8月1日
制定
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の公正を期するため、職員事故審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(構成)
第2条 審査会は、副町長及び課長の職にある者をもって構成する。
2 審査会の委員長は、副町長をもって充て、審査会を総理する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、総務課長がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会招集の定足数は、委員の過半数以上とする。
(所掌事務)
第4条 審査会は、職員に起因する事故を調査し、当該職員に係る懲戒に関し、必要な事項を審査するものとする。
(関係職員の出席等)
第5条 審査会は、審査のため必要と認めるときは、関係職員の出席を求めて弁明若しくは意見を聴取し、又は関係職員に対し必要と認める書類の提出を求めることができる。
(結果の報告等)
第6条 審査会の結果は、町長へ報告するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成16年規程第3号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。