○職員の選考に関する規則

平成6年2月15日

規則第7号

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条の2第2項の規定による職員の採用のための選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考により採用する職)

第2条 次の各号に掲げる職員の職(以下「職」という。)への採用は、それぞれ選考によることができるものとする。

(1) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下のもの

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下のもの

(3) 医師その他特殊な技術技能の職で、競争試験を行っても充分な競争者が得られないもの

(4) 単純な労務に雇用される職で、競争試験を行っても充分な競争者が得られないもの

(5) 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用の職のもの

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

職員の選考に関する規則

平成6年2月15日 規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成6年2月15日 規則第7号
平成30年1月15日 規則第4号
令和2年4月1日 規則第3号